古物商申請で法人代表がダブルワークしていたときの略歴書の書き方

古物商の略歴書の書き方

ビジネッツは2018年に会社を設立して、2023年に古物商の許可を得ました。自分で申請をしたため書類の書き方について分からない部分が生じて警察職員に相談してようやく解決できました。

今回はめったにないケースかもしれませんが、法人の代表をしながら契約社員として働いていた時に略歴書をどのように記載すればいいのか、ということについて経験をもとに紹介していきます。

目次

略歴書とは

古物商を申請するときには、個人や法人にかかわらず略歴書の提出が求められます。法人の場合は役員全員分の略歴書が必要です。

履歴書とは違い、働いていない期間も記載する必要があります。よくないのは略歴書の中で空白の期間が存在することです。一時的に無職になっていたとしても、その期間をきちんと記載するべきです。無職だったからといって、それが理由で許可が下りないということはありません。あくまでも経歴を見ているだけなので職歴は関係ないのです。

略歴書の書き方

略歴書は5年前の経歴から書き始めます。5年前より以前から同じ職場で働いている場合は、その職場に入社した時から書き始めます。それ以前の経歴は書く必要はありません。

最終経歴を記載した後は「現在に至る」と書けば大丈夫です。

ただ、このときにダブルワークをしていた場合はどうなのでしょうか?

一方だけ書くという方法もあるかもしれませんが事実を隠している状態です。申請書類を提出するのは警察なので嘘や隠し事をするとのちのち困ると考えてしっかりと真実を伝えたほうがいいと考えます。

そこでどのように略歴書を記載したらいいのか生活安全課防犯係の職員に聞いてみました。

法人の代表で会社以外に契約社員をしていた場合

今回の場合は申請時には5年前にさかのぼるとすでにビジネッツは設立されていたため書き出しの部分からビジネッツで働いていたことになります。

途中で出産や育児など業務ができなかった時期もありますが、会社が存在している以上は代表社員のままですので肩書は変わりません。

しかし、その途中で契約社員として一般事務の仕事も行っていました。

そのことについて警察に略歴書の書き方を質問したところ、ビジネッツで働いていることについて最初に書き「現在に至る」と記入した後、その下の欄に契約社員で働いていた時期を記入する形でよい、という回答をいただけたのです。

その通りに記載して警察署に申請書類を持っていくと、略歴書について何も指摘されずに受付してもらえました。

まとめ

法人の役員をしながら一般の契約社員をしていたときの略歴書の書き方について紹介してきました。

めったにないケースだと思いますが、だからこそネットで検索しても答えが見つからず警察に相談することでようやく解決に至ったわけです。

自分で申請する場合、書類に不備があって許可が下りなくても手数料と審査の時間は返ってきませんので慎重にならざるを得ません。

だからこそ、こういう経験を参考にして自分で古物商の許可を取得していただけたらと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次