法人の古物商申請で外部委託で事業を行う際の注意点

中古品を取り扱うためときには古物商の許可を得てから営業するように法律上定められています。法人で外部委託して業務を行っていく場合にも古物商の許可を得ていなければなりません。

古物商を申請するときに外部委託を利用することが決まっていた場合の申請はどのようになるのか?実際にビジネッツで行おうとした経験について紹介していきます。

目次

ビジネッツで経験したこと

まず、古物商を申請するときには営業所を申請する必要があります。ビジネッツは広島県尾道市に本店がありますが、今回外部委託しようとしたのは岡山県岡山市中区の知人です。

その場合、営業所の住所を管轄する警察署に申請書類を提出しなければなりません。どうして営業所の管轄の警察署に提出するのかというと、営業所に古物を保管して業務を行っていくため、そこを取り締まるときには近くの警察署の方が便利がいいからでしょう。

今回のケースで行くと、岡山市中区は岡山市中央警察署の管轄になります。最初は尾道市の警察署で必要書類など手続きに関することについて相談していましたが、営業所が岡山なので岡山中央警察署に書類を持っていきました。

そのときも事前に電話で予約をしてから提出に行きましたが、書類の確認に相当な時間を要し結果としては申請を受け付けてもらえませんでした。

本店以外の営業所の管理者は従業員かどうかが大切

そのときに申請を受け付けてもらえなかった理由はいくつかあると思いますが、一番は管理者がビジネッツの従業員ではなかったことです。管理者に設定した知人の略歴書も申請書類として必要であり、知人は個人事業をしていたのでそのことを記載していました。それ自体は間違いではなく事実です。

その事実についてしっかりと確認されて指摘されたので、管理者が従業員ではなかったことが原因なのは間違いないでしょう。

どうしてダメかという理由は「名義貸しになる可能性があるため」ということを話してくれました。詳しく説明すると外部委託をした知人は古物商の許可を得ていないので、ビジネッツの名前を使って自分で中古品を取り扱って商売をする可能性がある、ということです。

古物商を外部委託するときは外注先も許可が必要

今回の申請をする前にいろいろと調べたのですが、外部委託の契約書があれば問題ないのではないか、という安易な考えで申請をしたのが失敗でした。

外部委託とはいえ個人で中古品を扱って取引をしてもらうわけですから、個人でも古物商の許可を得ていなければ法律違反になります。もちろん、法人としても古物商の許可を得ていなければ仕事を振ることはできないため注意が必要です。

知人が外部委託ではなくビジネッツの従業員であれば会社の業務として行うわけですから問題なかったのかもしれません。もしも同じように考えている場合は従業員として雇用してから営業所の管理者として任命するか、外部委託するのであればお互いに古物商の許可を得るようにしましょう。

ちなみにビジネッツは本店を営業所として許可を得て、知人に外部委託するため知人にも古物商の申請をしてもらいました。

まとめ

古物商を外部委託で行う場合に、外注先を管理者に設定して古物商の申請を行うのはやめておきましょう。

これを回避する方法としては、会社と外注先の両方が古物商の申請をして事業を始めるか、外部委託するのではなく従業員として雇用してから管理者に設定するのが望ましいです。

なかなかこのようなケースはないかもしれませんが、古物商を申請するときの参考にしてください。

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